第23回【相続登記が義務化されているのはご存知ですか?】

「はじめての不動産売買に 明るく朗らかな未来を」株式会社明朗の千場智樹です。

突然ですが、皆様、相続登記が義務化されているのはご存知でしょうか?

ご存知でない方の為に、今回はQ&A形式でわかりやすく解説させていただきます。

 

相続登記の義務化とは、どういう内容ですか?

 

不動産の相続登記の義務化とは、不動産を相続で取得した相続人に対して、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、必ず法務局に相続登記の申請をすることを法律で義務付けたものです。

もし正当な理由がないにもかかわらずこの期限内に申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺産分割の話し合いによって不動産を取得した場合も、遺産分割が成立した日から3年以内に登記をする義務が別途発生します。

 

不動産の相続登記が義務化されたのはなぜですか?

 

不動産の相続登記が義務化された最大の理由は、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増え続け、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、大きな社会問題になっているからです。

この社会問題を根本的に解決するため、不動産の所有者を登記簿に正確に反映させ、所有者不明土地の発生を予防することを目的として、これまで任意だった相続登記が法律上の義務とされました。

 

義務化が始まったのは、いつからですか?

 

令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化されています。

また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になりますので、要注意です。(3年間の猶予期間があります。)

 

なお、相続登記の義務化と同じ理由から、住所変更登記についても義務化が始まります。

住所変更登記が義務化されるのはいつからですか?

 

令和8年(2026年)4月1日から義務化されます。

 

住所変更登記が義務化とは、どういう内容ですか?

 

不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった場合、その変更日から2年以内に法務局に変更登記を申請することが法律上の義務となります。

(申請期限)

住所や氏名が変わった日から2年以内

 

(罰則)

正当な理由がないのに申請を怠った場合、5万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。

 

(義務化前の変更も対象)

令和8年4月1日より前にすでに住所や氏名が変わっていたのに登記をしていない場合も、義務化の対象です。

この場合の期限は、令和10年(2028年)3月31日まで(施行日から2年以内)となります。

 

ただ、上記手続きを容易にするため、「スマート変更登記」というものが令和8年(2026年)4月1日から開始されます。

スマート変更登記とは、どういう内容ですか?

 

「スマート変更登記」とは、令和8年4月1日から始まる住所・氏名変更登記の義務化において、不動産の所有者の方々の手続きの負担を大幅に減らすために導入される新しい仕組みです。

簡単に言うと、一度簡単な手続きをするだけで、その後の住所変更登記を法務局が代わりにやってくれるサービス」です。

 

スマート変更登記の仕組みについて教えてください。

 

この制度を利用すると、住所や氏名が変わるたびに自分で法務局に行って登記申請をする必要がなくなります。

1.所有者の方が最初に申出

不動産の所有者の方が、法務局に対し、生年月日などの「検索用情報」を一度だけ提出(申出)します。

 

2.法務局が自動的に確認

上記、検索用情報を元に、法務局が定期的に住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)などに照会し、所有者の住所や氏名が変更されていないかを自動でチェックします。

 

3.法務局が職権で登記

変更が確認された場合、所有者の方に確認の連絡をした上で、登記官が職権(法務局の権限)で変更登記を行います。

 

スマート変更登記のメリットは?

 

手間がなくなる

引っ越しなどで住所が変わるたびに、ご自身で登記の書類を作成し、申請する手間が一切なくなります。

 

罰則の心配が軽減

申請を忘れてしまい、義務違反で過料(罰則)が科されるリスクがなくなります。

 

費用が非課税

職権で行われた変更登記については、通常かかる登録免許税(1件あたり1,000円)が非課税になります。

つまり、最初に簡単な「検索用情報の申出」さえしておけば、その後は法務局が自動で住所変更に対応してくれるため、所有者の方は安心して不動産を所有し続けることができるようになります。

 

終わりに

 

今回は、既に施行された相続登記の義務化と、これから義務化を迎える住所変更登記について解説いたしました。

不動産登記に関するご相談やご不明な点がございましたら、信頼できる司法書士のご紹介を含め、お気軽にお問い合わせください。

本コラムが、皆様の不動産管理における安心と未来への確かな一歩となることを願っております。

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