第21回【具体的な売却の流れ(マンション編)】

 

「はじめての不動産売買に 明るく朗らかな未来を」株式会社明朗の千場智樹です。

 

この度、お客様より「不動産売却の具体的な流れを知りたい」「どのタイミングで費用が発生し、お金の出入りがあるのかを把握しておきたい」といったご質問を数多く頂いております。

 

そこで本コラムでは、不動産売却を成功させるための実践的かつ具体的なステップと、お金の流れについて、詳しくご説明いたします。

 

なお、売却対象がマンションか戸建か、また賃貸中か否かによって、手続きやお金の流れが変わってまいります。

今回は、居住用(賃貸中ではない)のマンションをご売却されるケースに絞って解説させていただきます。

 

売却相談

売主様のご希望を伺い、物件を査定した上で、売出価格や売却条件について不動産会社と協議し、決定します。

(例として、売出価格は「2,100万円」と設定します。)

媒介契約

媒介契約は、売主様と不動産会社の間で交わされる、売却活動を依頼するための契約です。媒介契約書には、売出価格や条件が記載されます。

 

この契約を結ぶことで、不動産仲介業者は正式に販売活動を開始できます。

また、媒介契約には種類があり、一般媒介だと複数社同時に契約でき、専任媒介や専属専任だと1社とだけ契約することになります。

 

なお、上記媒介契約書をお送りいただく際に、下記書類等も合わせて売主様よりいただきます。

1.所有者様の身分証の写し(表裏両方)

2.登記識別情報または権利書の写し

3.固定資産税都市計画税課税明細書の写し

 

売り出し開始

媒介契約の内容に基づき、不動産会社はインターネットや紙媒体などに物件情報を掲載し、販売活動を行います。

原則として、広告活動費用は不動産会社の負担となりますので、売主様が費用を支払う必要はありません。

 

購入お申し込み

購入希望者が現れたら、書面にて購入希望条件を明記していただき、売主様にご報告いたします。

 

条件交渉

売主様の売却希望条件と、買主様の購入希望条件を調整します。

双方の合意に至れば契約へ進みますが、折り合いがつかなければ、ここで取引は白紙(破談)となります。

(例として、売買代金は「2,000万円」、手付金は「100万円」で合意したとします。)

 

売買契約・手付金の授受

合意した条件で売買契約を締結します。

売主様が遠方にいらっしゃるなど、ご来場が難しい場合は、郵送でのやり取りも可能です。

契約締結後、買主様から売主様へ手付金(例:100万円)が振り込まれます。

 

買主様の融資審査(融資利用の場合)

売買契約後、買主様は速やかに金融機関へ住宅ローン審査を申し込みます。

無事に融資が承認されれば次のステップへ進みますが、未承認となった場合は、契約は白紙解約となります。

(買主様が現金購入の場合は、このステップは省略されます。)

 

決済、所有権移転登記、住所変更登記、仲介手数料のお支払い

買主様が指定される金融機関に、売主様・買主様・司法書士・不動産会社が集まって、決済・所有権移転登記を行います。

※売主様は、事前に司法書士との間で、本人確認や登記識別情報(権利書)の郵送を完了していれば、決済時に欠席されても結構です。

決済時には、買主様から売主様へ残代金1,900万円と固定資産税の清算金がお支払いされます。

この時、売主様の住民票上の住所と、登記簿上の住所が異なる場合、住所変更登記が必要となり、その費用(約3~5万円)を売主様から司法書士へお支払いいただきます。

 

また、仲介手数料(2,000万円×3%+6万円+消費税)の72.6万円を、売主様から不動産会社へお支払いいただきます。

 

契約書に印紙貼付

売買契約書に記載された金額に応じた収入印紙を貼付し、割印をする必要があります。 これは、翌年の確定申告までの間に実施します。(例:売買代金2,000万円の場合、印紙税は5,000円です

以上が、居住用のマンションを売却される際の取引ステップと、お金の流れに関するご説明でした。

より詳しい内容をお知りになりたい場合や、ご不明な点などがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

今回のコラムが、これから不動産の売却をお考えの皆様にとって、先行きが見通せて、明るく朗らかな気持ちで取引に臨めるきっかけとなれば幸いです。

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